第1条(秘密情報)
本契約において「秘密情報」とは、甲、乙がマネジメントアドバイスを行うに際し開示した情報をいう。尚、本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受ける当事者を「被開示者」という。
第2条(秘密保持義務)
被開示者は、開示者から開示された秘密情報につき、事前に開示者の書面による承諾を得ないかぎりは、秘密情報の全部又は一部を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。被開示者は開示者の要求があったときは、速やかに、開示された秘密情報及びその複製物は抹消しなけれぱならない。
第3条(開示情報の利用制限)
被開示者は、開示された秘密情報を、マネジメントアドバイスのみに利用できるものとし、事前に開示者の書面による承諾を得ないかぎりは、それ以外の目的には使用又は利用してはならない。
第4条(適用除外)
被開示者は、本契約の規定にかかわらず、以下各号のいずれかの事由による場合は、秘密
情報を開示することができる。
・裁判所又は行政機関の合法的な命令に応答する場合。
ただし、当該被開示者は、開示者にその旨を通知しなけれぱならない。
第5条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日からマネジメントアドバイスを退会するまでの期間とする。ただし、本契約第3条から第5条の規定については、本契約の有効期間終了
後も1年間は引き続き有効に存続するものとする。
2.本契約終了後、被開示者は速やかに開示された秘密情報及びその複製物を抹消しなけれ
ぱならない。
第6条(協叢事項)
本契約に定めのない事項、本契約の規定に関する疑義、及び本契約の変更については、甲
乙丙協議の上、誠意をもってこれを解決する。
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