☆----原理原則------------------------------------------------------------------☆ ・事業者は労働安全衛生法に基づく災害防止責任としての刑事上の責任のほか、民事上でも 災害防止責任を負っている。 ・労災事故は労働災害発生の防止にトップ(社長)が何をやったか、何をやらなかったかと いう企業活動の責任が追及される。 ・安全配慮義務違反による責任とは、災害防止のために手段を尽くすと言う予防責任であ る。 ・個人の権利意識の高まりもあり、安全配慮義務違反で民事損害賠償請求を求めるケースが 多くなっている。 ☆------------------------------------------------------------------------------☆
安全衛生法では、業務上労働者の生命、身体、健康に対する危険防止措置を定め、事業主に罰則をもって強制をしています。
労働災害で人を死傷させた場合、以下のような刑事上および民事上の責任を、事業主と管理 者は負う事になります。
・安全衛生法違反(労働災害措置義務)・・・・・・・・刑事責任 ・刑法上の業務上過失死傷罪(危険防止注意義務)・・・刑事責任 ・安全衛生法違反(安全配慮義務)・・・・・・・・・・民事責任
特に注意しなければならないことは、安全配慮義務違反が災害防止のための手段を尽くさなかったから事故が起きたという論法で責任を問う点にあります。 言い換えれば、被災者から、安全配慮義務違反を盾に民事損害賠償請求を起こされると、余程のことがないと、会社側は勝てないと言うことです。
中小企業では経営をオーナーが一手に握っており、たとえ安全担当を役員にさせたとしても、権限を与えていない場合が大半ですから、その時はオーナーが責任を有することになります。
職場の第一線監督者や管理職の中には、安全は会社や安全管理者がやることで、自分たちには無関心と思っている人がいるかもしれませんが、まったく論外で、それぞれの役職に応じて安全上の義務と責任を負う事になります。
最近では、一般的な権利意識の高まりもあり、民事損害賠償訴訟によって、労災保険でカバーされない損害分を、事業者などの加害者側に求めるケースが少なくありません。 過労自殺、爆発による死亡、失明、下半身不随意などになると、賠償金額も 5000万円〜16000万と高額になります。 ここで気をつけないといけないのは、損害賠償は支払能力のある使用者を訴訟の相手にしてきますから、下請けにやらせているから、人材派遣を使っているからと安心してはいけません。
また、労働災害が発生した場合、企業のおかれている状況は
消防署・・・・・・・・・・消火・救助 警察署・・・・・・・・・・業務上過失致死傷の調査 労働基準監督署・・・・・・労働安全衛生法違反の調査 労働基準法違反の調査 使用停止等の行政処分 裁判所・・・・・・・・・・民事損害賠償訴訟 国・県・・・・・・・・・・指示や営業停止などの行政処分 取引先・・・・・・・・・・発注停止・指名停止
と、非常に多くの関係部門と関わるわけで、企業に求められる責任は大きいものがあります。最近はこれに世間からの批判が加わり、一層厳しくなっています。
安全衛生管理の原点は、職場に潜在する不安全要素を正しく把握し、迅速に排除することです。また、中小企業において、この予防管理を成功に導く鍵は、「経営トップの災害予防に対する熱意」です。 安全はマネジメントそのものであり、トップは、 ・マネジメント・・・管理者意識の改革 ・設備・・・・・・・本質の安全化 ・人の意識と行動・・感性の高い人づくり(教育・訓練) の、三つの方面から自らの会社を常に見る必要があります。
・経営者のための「安全衛生の手引き」 中央労働災害防止協会の購読をお薦めします。
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